基準6.5は以下の通りです:

組織は、当該地域を代表する本来の自然生態系を有する地域を特定し、保護しなければならない。自然生態系地域が未発達の場合は管理区画の一定割合をより自然に近い状態へと復元しなければならない。保護・復元す る面積や措置は、人工林内も含め、全体の景観レベルでの生態系の価値と保全状態、および管理活動の規模、強度 、リスクに見合っていなければならない。

この基準を満たすために、確保しなければならない保全地域網の面積について、認証林面積の10%以上という閾値が多くの場合に採用されています(日本の場合も10%以上です)。これは2002年の生物の多様性に関する条約(CBD)実施戦略に基づいた数字です。

これまでにいくつかの規格策定グループや認証機関からこの閾値に関する不満や問題点の指摘がありました。

これらを受けてFSCでは現在以下について調査を行っています。

  1. 基準6.5の下に策定される要求事項への適合に関する既知の問題やその大きさを調査
  2. FSC認証林における保全地域網の効果を評価
  3. 基準6.5の目的を達成しつつ、国際標準指標(IGI)の基準6.5の下に定められる指標の代替案を提案

この調査によって、規準6.5の目的は果たしつつも、より費用対効果の高い保全方法を実現するための提案ができることが期待されています。

本件についてご意見のある方はnationalstandards@fsc.orgまでご連絡ください。

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