1.所属分会(経済、環境、社会)の決定
会員は、経済、環境、社会のいずれかの分会(chamber)に属することになります。分類は以下のようになっています。あらかじめご自分の組織がどの分会に属するかご確認ください。
3つの分会の会員要件は以下のとおりです:
経済分会:森林管理、林産物の生産、加工または流通など、主に商業的な利害・関心がある個人、企業及びその他の組織。以下が含まれるがこれらに限らない:
- 森林管理会社、林産物生産会社
- 製造業者
- 卸売業者、小売業者、流通業者、仲介業者
- コンサルティング会社
- 商業面に重点をおいた共同所有林業会社、先住民族団体、コミュニティグループ
- 業界団体
- 一番の関心が経済または林産物の取引にある調査・研究機関、学術機関
- 認証機関
- 政府所有機関、政府管理機関
- 上記団体の従業員、コンサルタント、代表者
注:経済分会の申請者は、自身の活動を通じてFSCの原則と基準を積極的に推進する誓約を示さなければならない。例えば次のようなことが期待される:
・認証機関は、FSCによって認定されている、あるいは認定の手続きを行っていること。
・流通・仲介業者は、期限を定め、それまでに認証製品の販売割合を相当程度上げる公約をしていること。
・木材生産者は、期限を定め(通常2年)、それまでに自身の生産林の相当程度をFSC認証林にすること。
環境分会:主に自然環境の保護、保存、保全に利害・関心があり、活動目的とする個人、営利組織(NPO)及び非政府組織(NGO)。以下が含まれるがこれらに限らない:
- 環境NGO
- 環境団体
- 主に自然環境の保護、保存、保全、森林管理の技術的側面に関わる調査・研究機関、学術機関
- 環境に重点を置いた共同所有林業会社、先住民族団体、コミュニティグループ
- 上記団体の従業員、コンサルタント、代表者
社会分会:主に林業の社会的な便益に利害・関心があり活動目的とする個人、非営利組織(NPO)及び非政府組織(NGO)。以下が含まれるがこれらに限らない:
- 社会面に重点を置いた共同所有林業会社、先住民族団体、コミュニティグループ
- 労働組合、労働者協会
- 社会的な発展、社会的な公正、市民社会の強化等に関わっているNGO
- 森林のレクリエーション利用を推進している組織や境界
- 主に林業における社会的な問題に関わる調査・研究機関、学術機関
- 開発NGO
- 上記団体の従業員、コンサルタント、代表者
2.入会申請書の記入
(オンラインで申し込まれる場合は、4.b)をご覧ください。なお、以下3での資料は事前にご用意いただく必要があります。)
英語の入会申請書をプリントアウトした上、必要事項をご記入ください。
申請書の日本語参考訳はこちらからご確認いただけます。
※ 日本語の書かれた申請書は参考までに用意しているものですので、実際の申請には英語の申請書をお使いください。
申請内容には以下が含まれます:
- 分会の選択(上記の会員要件をご確認ください)。
- 申請者の事業内容。
- これらの活動がどのようにFSCの原則と基準を支援するか。
- 最高経営責任者及び代表者(※)の氏名と直筆の署名。※ここでの代表者は、FSCへの対応を組織内で行うことを任命された責任者を指します。
経済分会申請者は、追加要件として、自身の活動を通じてFSCの原則と基準を積極的に推進する誓約を示さなければなりません(Commitment for corporate applicants to the Economic chamber)。例えば、次のようなことが期待されます:
- 認証機関は、FSCによって認定されている、あるいは認定の手続きを行っていること。
- 流通・仲介業者は、期限を定め、それまでに認証製品の販売割合を相当程度上げる公約をしていること。
- 木材生産者は、期限を定め(通常2年)、それまでに自身の生産林の相当程度をFSC認証林にすること。
申請書は、組織の最高経営責任者及び任命された代表者の両者によって署名されなければなりません(兼任可)。
注:申請書への署名は、申請書内の「Commitment for corporate applicants to the Economic chamber(経済分会に申請する企業に関する誓約)」という項目の内容の裏付けにもなります。こちらの内容は貴社の状況に応じて適宜編集してください。
注:FSCの個人会員は、法人会員組織の代表者に任命されることは認められません。また同じ人物が複数の法人会員組織の代表に任命されることも認められません。
3.その他必要書類の準備
A. 署名済みのFSC-POL-01-004(組織とFSCとの関係に関する指針) に関する自己宣言文書
B. 2通の推薦状
- FSC会員により書かれた英語の推薦状が2通必要です。推薦状の英語のひな形がご利用いただけます。
- ひな形の日本語参考訳はこちらからご覧いただけます。
- FSC会員はこちらのデータベースで検索可能です。
注:少なくとも推薦者の1名は申請者と同じ分会であり、可能な限り同じ副分会(南/北)に属していることが望まれます。
C. 申請者に関する追加情報
注:これらも原則英語のものをご用意いただく必要があります。英語版をもたない場合は該当箇所のみ英語で説明する等の対応が必要となります。サポートが必要な場合は本ページ最下部の問い合せ先までご連絡ください。
- 定款
- 年次報告書
- 公開されている財務情報
- 役員及び所属の一覧
- 森林関係事業に関する情報(該当する場合)
- 組織の目的を示したその他の情報(報告書、沿革、会社案内、ニュースレター等)
経済分会申請者は、追加要件として以下が求められます:
- 商業活動及び主要取引先に関する情報
- 該当する場合は、自身の組織が所属するグループ会社に関する情報(親会社、支社等)
非営利組織の申請者は、追加要件として以下が求められます:
- 非営利組織であることを証明するもの
- 資金調達に関する情報
4. 申請書及びその他必要書類の提出
以下のいずれかの方法でご申請ください。
a) 申請書及び必要書類のメール添付または郵送(FSCジャパン窓口)
- メール添付:c.mishiba@jp.fsc.org
注:メール添付の場合でも、直筆署名入りの申請書はご郵送いただく必要があります。
- 郵送:〒160-0023 東京都 新宿区 西新宿7-4-4武蔵ビル5F
特定非営利活動法人 日本森林管理協議会(FSC®ジャパン)
FSC国際会員入会申し込み係 行
b) オンライン申請
- 上記3の必要書類を事前にご準備いただいた上で、オンライン申請フォームからご申請ください。
- 申請手続きをすべて英語で行う必要があるので、日本語でのサポートが必要な場合は、FSCジャパンを窓口にした申請をお勧めします。
5. 承認を待つ
ご申請いただいた情報は、FSC会員委員会によって確認、承認されます。この手続には少なくとも4週間かかります。
6.会費の支払い
申請が承認され次第、会員の権利が与えられ、遵守事項を守る義務が発生します。申請が承認された時点で会費を支払うためのご請求書をFSCジャパンから発行いたしますので、期限までにFSCジャパン指定口座にお支払いください。
FSC会員資格は毎年自動的に更新されます。
7.お問い合わせ
特定非営利活動法人 日本森林管理協議会(FSC®ジャパン)
FSC国際会員入会申し込み係
Email: c.mishiba@jp.fsc.org
〒160-0023 東京都 新宿区 西新宿7-4-4武蔵ビル5F