FSC-STD-40-004 V3-0の7.3項には、「組織は、製品グループの最新の一覧を保持し、製品グループごとに以下を明確にしなければならない:c) 樹種情報が製品特性に影響する場合は、樹種(学名および一般名を含む)」と規定されている。

しかし、この要求事項が認証機関や認証取得者によって異なった解釈をされていることが明らかになっている。

同規格のボックス4には、他の樹種に置き換えることができるのは、製品特性を変えない同等の樹種であるとされている。

木材合法性に関する法令や、木材同定技術の発展によってFSC認証材の原産地と樹種情報における透明性の重要度が増している。

本アドバイスノートは、FSC製品グループにおいて、どのような場合に、どのように樹種情報を明示することが必要なのか、これまでよりも明確にするために発行される。

認証取得者は、本アドバイスノートの発効日から1年以内に製品グループ情報を更新しなければならない。FSC、ASI、認証機関によって他のFSCCoC要求事項に基づいた調査が行われた場合はこの限りではない。

1.樹種情報は製品特性に影響し、FSC製品グループにおいて明確にされなければならない。ただし、木材合法性に関する法令で求められない限り、以下の場合は樹種を明確にする必要はない:
a) 印刷物、印刷製品。
b) プレコンシューマー回収原材料および/またはポストコンシューマー回収原材料から作られた製品や、その一部。
c) 組立製品内の紙部材。

注:製品グループ一覧は認証機関に送る必要はないが、審査・監査の際に確認ができるように認証記録の一部として組織が保持しなければならない。

2.FSC、ASIまたは認証機関から要請された場合、組織は10営業日以内に樹種情報を提供しなければならない。

3.樹種情報は学名で示されなければならない(属名と種小名)。従って情報は常に可能な限り正確かつ、製品特性に関係するよう、また木材合法性に関する法令に適合するために提供されなければならない。

注1:FSCの木材同定プログラムは、組織が自身の製品に使われている樹種を同定するサポートができる。

注2:本アドバイスノートは、FSC-STD-40-004 V3-0の1.7項または6.1項のような他のCoC要求事項を置き換えるものではない。

  • アドバイス1項について、樹種を明確にする必要がない場合として挙げられているもので樹種情報が必要だと思うものはありますか?該当するものをすべて選択してください。
  • アドバイス1項について、その他に意見はありますか?
  • アドバイス2項では、樹種情報提出期限が10営業日とされていますが、この期限に賛成しますか?
  • アドバイス2項について、その他に意見はありますか?
  • アドバイス3項について、意見はありますか?
  • 木材合法性に関する法令について、意見はありますか?
  • 本アドバイスノートが適用される組織(認証取得者)について、意見はありますか?

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