影響を受ける認証取得者は?

承認されたNRAでは、北海道におけるカテゴリー2および奄美群島以南の南西諸島におけるカテゴリー3のリスクが未特定と判断されました。これらの地域から管理木材を調達している認証取得者は、NRAの結果を踏まえて自身の管理木材調達手順を見なおす必要があります。

自身の管理木材調達プログラムにおいて、既にこれらの地域でFSC-STD-40-005第2-1版 附則3に基づく現地調査を行なっている場合は、プログラム修正の必要はありません。

FSC-STD-40-005第2-1版 附則2に基づく評価でこれらの地域を低リスクとしており、附則3に基づく評価をしていない場合は、プログラム修正の必要があります。つまりNRAの結果を受け、附則2に基づく評価を未特定リスクとし、その上で以下のいずれかの方法を取る必要があります:
1. これらの地域からの調達をやめる。
2. FSC-STD-40-005第2-1版 附則3に基づく現地調査を行う。
(附則3に基づく現地評価は必ずしも低リスクという結果を保証するものではありません。)
これに該当する認証取得者は2015年8月4日以降に実施する国内管理木材リスク評価において、プログラムを修正している必要があります。


今後の展開(来年以降のリスク評価方法)は?

※以下は現時点で見込まれている変更点を非常に簡潔にまとめたものです。詳細は今後随時お知らせしますので、国内で管理木材を調達している認証取得者の皆様は、FSCジャパンのニュースを継続的にご覧ください。

1. FSC-STD-40-005の改定
2015年11月には管理木材調達に関する改定規格であるFSC-STD-40-005 第3-0版が承認される見込みです(スケジュール表はこちらから)。
従来の規格(FSC-STD-40-005 第2-1版)では附則2に基づく机上評価を行い、未特定リスク地域に関して附則3に基づく現地調査を行うという流れでしたが、これが大きく変更され、次のような流れになると見込まれています。

1) 新NRA(下記参照)、CNRA(下記参照)、NRAのうち管理木材カテゴリーごとに最も近い日付で承認された結果を参照する。例:カテゴリー1についてNRAは2014年8月4日承認。もしCNRAが2015年10月1日に承認されれば、この日以降はカテゴリー1についてNRAではなくCNRAを参照する。

2) 参照したNRAやCNRAである地域について、低リスクが示されていれば、その地域からの木材は管理木材として扱える。

3) 参照したNRAやCNRAでリスクが特定されている地域から管理木材を調達したい場合は、調達している森林区画においてFSC-STD-30-010に基づく管理木材認証を取得するか、2017年末までは暫定的に認証取得者によるリスク評価を実施し、その地域において特定されたリスクを精査し、必要に応じてリスク低減措置を取ることで管理木材として調達可能となります。
注)この暫定措置は2017年末までの予定です。それ以降は認証取得者自身による評価は認められなくなる予定です。

※上記はFSC-STD-40-005 第3-0版の草案時の流れですので、11月に承認された最終版の文書にて再度流れをご確認ください。また、承認された文書の発行日や移行期間についても明確になり次第ご連絡いたしますので、ご確認ください。

2. 現在のNRAに代わる新たなCNRAおよび新NRA
現在の日本のNRAは2014年8月4日に承認されましたが、FSCではこのNRAを新たな枠組みに沿わせる形で見直す作業をしており、2017年までかけて順次管理木材カテゴリーごとに、再評価が行われ、結果が更新されていく予定です。
結果の更新は本部主導のセントラライズド・ナショナルリスクアセスメント(CNRA)という形と、FSCジャパン主導の新NRAという形の両方があり、優先順位は次のとおりです(左が最優先)。

新NRA > CNRA > 現在のNRA (2014年8月4日承認)

CNRAは管理木材カテゴリー1、2、5について2015年中に、3、4については2016年以降に承認される見込みです。
新NRAは2017年末までに承認される見込みです。

FSC-STD-40-005 第3-0版では管理木材を調達する際の最初の手順としてこれらのリスク評価結果を参照することが求められますので、影響を受ける認証取得者はFSCジャパンからのニュースを随時ご確認ください。