1つ目は管理されていない副産物の使用についてのアドバイスノート(ADVICE 40-004-04)の取り下げです。
2つ目はプレコンシューマー回収材が欧州木材規制(EUTR)に適合するための要求事項を定めた新しいアドバイスノートの追加です。
1. ADVICE-40-004-04: 管理されていない副産物の使用
要求事項が期限切れとなり、ADVISE-40-005-17(※)に取って代わられたために取り下げられます。
※副産物の地理的な原産地を証明するための手続きと必要な文書についてのアドバイスノート
2. ADVICE-40-004-12: プレコンシューマー回収材が欧州木材規制(EUTR)に適合するための要求事項(新規)
EUTRとFSC CoC要求事項の整合性を取るために新たなアドバイスノートが追加されました。
背景
2012年にFSC理事会の決定を受けFSC規格とEUTRを含む木材規制との整合性を取るための改訂作業が開始されました。EUTRではおが屑やチップは廃棄物とみなされず、規制の対象となります。現時点では屑紙はEUTRの対象ではありません。この改訂作業の中で、ヨーロッパの市場に持ち込まれるプレコンシューマー回収材について、EUTRへ適合するための追加の要求事項を規定する必要性が明確になりました。
FSCでは2回の利害関係者への聞き取りを行いました。2回目の聞き取りで寄せられたコメントとそれに対するFSCからの回答はこちらからご確認いただけます。
このアドバイスノートにより影響をうけるのは誰?
ヨーロッパにいて、プレコンシューマー回収原材料を含む製品をヨーロッパの市場に最初に持ち込む認証取得者。
ヨーロッパの外にいて、プレコンシューマー回収原材料を含む製品をヨーロッパの会社に販売する認証取得者。
発効日
ADVICE-40-004-04: 管理されていない副産物の使用は即日無効となります。
ADVICE-40-004-12: プレコンシューマー回収材が欧州木材規制(EUTR)に適合するための要求事項は2014年10月1日に発効します。
FSCディレクティブへのリンク
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