FSCではFSC-POL-20-005に従い、認定管理料(AAF)の金額を算出する際に、Trader(仲介業者・流通業者)に対しては低い金額を用意しています。これは加工業者と比べ、売上高あたりの利益率が低いことから取られている措置です。
2014年5月19日に公開されたFSCの見解(Interpretation)では、このTrader(仲介業者・流通業者)の定義についてより明確化が図られ、こちらの通り見解が発表されました。
例:
- An organization such as a paper merchant (distributor) who only sporadically cuts products to size on demand of the customer may be classified as a trader.
訳:顧客の要望に応じて、時々(sporadically)紙を断裁する紙卸業者はTraderに区分される。
- Paper merchants regularly cutting paper to size shall be classified as a processing enterprise.
訳:定期的に紙の断裁をする紙卸業者は加工業者に区分される。
上記の通り、FSCにより明確化が図られたのですが、依然として両者の境界が不明瞭であったため、FSC本部に対してより明確な見解を依頼したところ、以下の回答を得ました。
FSC本部 Policy Mangerによる回答の要約
1.断裁が顧客の要望によって行なわれていること。
2.断裁をする紙の割合が取扱量の10%以下であること。
上記1および2を満たす場合に、この組織はTrader(仲介業者・流通業者)に区分される。
こちらの件につきまして、ご不明な点がございましたらFSCジャパン汐見(shiomi@forsta.or.jp)までご連絡下さい。
