この決定は、管理木材制度全般の改正を実施しているワーキンググループの勧告に従ったものです。この勧告には次の要素が考慮されました:
- 最近実施された管理木材標準文書の改訂版草案に対するコンサルテーションにおいて寄せられた利害関係者からのコメント。
- FSC総会のサイドミーティングで行なわれた議論。
- 管理木材制度全般の改定の責任団体である技術委員会の委員の合意
FSC-STD-40-005V2-1に基づく従来の規定では、FSC本部に承認されたナショナルリスクアセスメントが不在の国においては認証取得者自身による管理木材のリスク評価が認められています。現在実施されている管理木材制度改定ではこの選択肢はなくなり、改定後は新しい、より厳しいリスクアセスメントの要件に従った暫定リスクアセスメントが2017年末まで可能になります。その後はFSCによる公的なリスクアセスメント結果のみが使用可能となる予定です。
ただし、日本の場合は2014年8月4日付で承認されていますので(参照)、日本国内からの管理木材の調達は、1年以内、つまり2015年8月4日までに承認されたナショナルリスクアセスメントに沿った方法で行う必要があります。
新たな規格には、管理木材制度の信頼性を強化するための数多くの変更が含まれていますが、今回の理事会の決定により、管理木材調達に係る改定規格の発効は延期され、認証取得者と認証機関が新たな規格へ適合するための猶予期間がより長く得られることになりました。またこれにより、必要なフィールドテストも可能となります。現在の予定では新たな規格は2015年7月に発効する見込みです。
新たな規格の詳細や従来の規格からの移行方法については現在議論されているところであり、後日決定され次第またアナウンスいたします。
従来の規格から新たな規格への移行方法はまだ決定していませんが、現在次の2つの選択肢が検討されています:
- 選択肢1:FSCで通常設ける1年間の移行期間。つまり2015年7月に新しい規格が発効した場合は、2016年の7月までにすべての認証取得者が新しい規格に基づいた審査を受ける。ただしこの場合、移行期間の途中で従来通りの認証取得者自身による管理木材リスク評価方法は適用期限を迎えるため、2016年1月から7月までの間は、従来の規格(FSC-STD-40-005V2-1)を使用することは可能であるが、この場合はナショナルリスクアセスメントでリスクが未特定(Unspecified risk)とされている場所や、ナショナルリスクアセスメント不在の場所から管理木材を調達するためには、Annex3に基づく現地調査を行なわなければならない。
- 選択肢2:移行期間を6ヶ月に短縮し、従来通りの認証取得者自身による管理木材リスク評価方法は適用期限と同じ2015年12月31日までとする。
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