この文書は、FSCが「非常に危険」だとし、FSCの原則と基準第5-1版の基準10.7に従いFSC認証林内で通常使用が禁止されている農薬の暫定的な使用許可特例を申請する手順を示すものです。
この改定版手順は2015年9月1日に発効し、以下の文書を置き換えることになります。
- FSC-PRO-01-004 V2-2 農薬の使用許可特例申請の手順
- FSC-PRO-01-004a FSC森林管理者のための使用許可特例申請作成チェックリスト
- FSC-ADV-30-001 V1-0 「非常に危険な」農薬で処理された蚊帳
- FSC-ADV-30-002農薬の使用許可特例申請処理のためのFSCの料金体系
旧手順からの主な変更は以下の通りです。
- 2011年の動議23に対応するものとして、国内の申請評価プロセスを可能にする新たな仕組みの確立
-特例申請の事務処理をカバーするための管理料の改訂(附則5)。
-特例申請をすることを決定するための意思決定支援システム(DSS)(附則3)。
-DSSに沿うように更新された申請フォーム(附則1)
-以下の事項の明確化:
- 共同申請、後から参加する組織、及び非常に危険な農薬(HHP)の研究目的の使用のための規則
- 行政当局により指示された、または当局によるHHPの使用通知のためのプロセス
- 使用許可特例更新申請のプロセス
改定プロセスについての詳細は、こちらをご覧ください。
上記の手順改定に加え、FSCはシステム強化のため、以下の措置を行っています。
1) 指標およびしきい値(FSC-STD-30-001)及び農薬使用許可特例手順(FSC-PRO-30-001)の改定作業中に寄せられた利害関係者の懸念に答え、FSC理事会は、はじめの正式なレビュープロセスを省略してFSC農薬指針を改定することを承認しました。
これに従い、FSC指針・規格部は間もなくFSC農薬指針の改定作業を開始します。これには、FSC認証林で化学薬品の使用を減らし、関連する環境及び社会的影響を回避、低減、最小化するための最も実践可能なアプローチを特定するために、専門作業グループ及び3つ分会による作業グループの設置が含まれます。
2) 認証取得者は非常に危険な農薬リスト(FSC-STD-30-001a)が更新されると、通常6ヶ月以内に新たにリストに追加された農薬の使用を停止するか、それについての特例使用承認を申請しなくてはなりません。このリストは最近更新され、それに伴う期限は2015年9月10日になっていました。
FSC理事会はこれに関し、新たにリストに追加された農薬についての特例申請を2016年6月30日まで延長することを決定しました。この延長により、「総合的な病虫害対策の国内審議グループ」を設立し、国別評価プロセスを行うのに十分な時間が設けられ、改定規格への円滑な移行が期待されます。
3) 特例申請の審査にあたり、国別、地域的な専門リソースの利用に重点が置かれました。指針・規格部(PSU)は間もなく世界中の農薬の専門家に農薬委員会の専門諮問員メンバーへの参加を募る予定です。
コメント、質問、及び提案などはpesticides.policy@fsc.orgまでお寄せください。
関連記事(英語):https://ic.fsc.org/newsroom.9.1172.htm
