背景
FSCでは「適用される法律と規制」に係る3つのアドバイスノートの改訂内容について利害関係者からの意見を募集します。 今回の改訂はFSC制度を欧州木材規制(EUTR)やアメリカのレーシー法などの国際的な違法木材の取引に対する規制に合わせるために実施されます。
改訂内容
今回の改訂は、アドバイスノートが参照している基準文書への変更を反映するために行われます。具体的にはデューデリジェンスシステム(DDS)の実施に関する要求事項が該当します。 DDSの法的要求事項を満たすため、またすべてのタイプのDDSが含まれることを保証するため、FSCは「適用される法律、規制、批准している国際条例および合意の最小限の一覧」を拡大することとしました。 デューデリジェンスやデューケアに係る、または今後係る可能性のある法律をカバーするため、各文書の表に6つ目の法律のカテゴリーが追加されました。 詳細についてはそれぞれの文書の草案をご覧ください。
意見募集
FSCでは3つのアドバイスノートについて利害関係者からの意見を募集します。 意見は、ページ最下部のコメントフォームを用いて、Darren Brown(d.brown@fsc.org)までお送りください。 日本語でコメントを提出される方はFSCジャパン汐見(shiomi@forsta.or.jp)までお送りください。
英語でのコメント提出期限は2014年6月13日(金)です。
日本語でのコメント提出期限は2014年6月6日(金)です。
合法性に係る法律とDDSについてのより詳しい背景
EU、アメリカ、オーストラリアでは違法に伐採された木材と木材製品の取引を禁止するための法律を導入しています。しかし内容と要求事項はそれぞれ異なっています。EUではEU内の取引および輸入に規制がかかりますが、アメリカとオーストラリアでは輸出も対象となります。
EUでは、EU内に最初に木材製品を持ち込む会社がDDSを実施する必要があります。サプライチェーン上の他の会社は記録を保持しておき、仕入先が特定できるようにする必要があります。
アメリカでは木材の輸出入および自国での取引に関わるサプライチェーン上のすべての会社がデューケアを実施して合法性を証明する必要があります。
オーストラリアでは2013年5月に新たな木材規制が公開され、2014年11月30日から発効する予定です。DDSはEUのものと類似していますが、国産材については伐採者ではなく、丸太の加工業者がデューデリジェンスを実施する必要があります。
