本指針が第3版になったことによりもたらされる変化によって、これまでよりも幅広い企業集団内の組織が本指針の対象となります。これによりこれまで以上にFSCの評判を守ることができるようになり、またFSCの価値観への誓約を示さない組織をより早く発見することができるようになります。
本指針の第2版から第3版における主な変更点は以下の通りです:
- 許容できない活動への関与が禁止される産業について、第2版では林業分野に限られていた対象を林産物産業に広げました。
- 企業集団が「FSCと関係を持つ組織が法人関係において所属し、どちらかがもう一方のパフォーマンスを支配している法人の総体」として定義されました。支配の定義には所有も含まれますがこれに限られません。FSCが採用する「支配」の考え方が、アカウンタビリティ・フレーム・イニシアティブの定義と整合するようになりました。
- 自然林の転換に関する許容できない活動が、林地転換に対処するためのFSCのアプローチと整合するよう修正されました。
- 新たに情報開示と審査の手続きが作成され、FSCと新たに関係を構築しようとする個人や組織に対して2023年7月から使用されるようになります。
指針第3版は2023年1月1日に発効します。この日以降は指針第3版に基づき、FSCが許容できない活動に組織やその企業集団が関与していないかを確認します。2023年1月1日までに確認された許容できない活動については、指針第2版によって対応されます。これはすでにFSCと関係を持つ組織だけでなく、これからFSCと関係を構築する組織にも適用されます。
「組織とFSCとの関係に関する指針」は、FSCと関係を持つ個人及び組織が共有している価値の表現です。指針にはFSCが許容できない6つの活動が定められています(詳しくはこちら)。FSCと関係を持つ個人及び組織、そしてその企業集団が、認証業務及び非認証業務の両方において避けることを誓約することが求められ、そのためにFSC制度との関係を持つ際には契約書への署名が求められます。
「組織とFSCとの関係に関する指針」への違反は、関係断絶と呼ばれる手続きによって、企業集団とFSCとの間のすべての契約の取消しにつながります。
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